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古本屋になるには 古物商申請その2

 今日は、申請前に確認すべきことを解説。

 許可申請をする前に、許可要件を満たしているか確認して
おく必要があります。古物営業法という法律で、許可要件が
定められています。要件を満たしていないと、何度申請しても
不許可になるだけ。手間と時間と金の無駄になるので、
しっかり確認しましょう。

 でも、たいていの場合は問題ないです。

・未成年者
・成年被後見人、被保佐人
・住所不定者

 ……はダメ。住所不定なら、そもそも申請書の住所欄に記入
できないのだから論外。未成年者、成年被後見人、被保佐人も
不許可だけど、実際上問題になることは少ないでしょう。

 成年被後見人、被保佐人とは聞きなれないかもしれませんが、
大昔の制度では禁治産者、準禁治産者と呼ばれていた制度。
年輩の人には、こっちの呼び名の方が浸透しているかな?

 読者の中で、ひょっとしたら問題になってくる可能性がある
要件としては、

・破産者で復権を得ない者

 ……という部分。弁護士に自己破産の手続を依頼中といった
場合には、ちょっと問題になってくる可能性があるので、担当弁護士
か警察署の担当者に事前に相談した方がいいでしょう。

 それと外国人の場合、在留資格に一定の制限があります。これも、
警察署の担当者か、行政書士などの専門家に事前にしっかり確認
した方がいいですね。

 あとの要件は、まぁ気にしなくてもOK。禁固以上の刑に処せ
られたとか、古物営業の許可を取り消されたとか……滅多に
問題にならないレアケースだと思われるので省略します。

 それから申請人自体は問題なくても、許可が微妙になってくる
ケースはあるかも知れません。
 例えば、営業所が賃貸マンションの場合。本当に営業所としての
利用が認められているのかということで、確認のため、オーナーの
同意書の提出が求められるケースもあります。どうも、このあたりは
都道府県や担当者によって扱いが異なる部分のようなので、心配
だったら事前に相談に行った方がいいでしょう。

 今日はここまで。明日は、いよいよ申請書の解説に入ります。
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